| 平成18年4月に法令が改正されたことにより、建設業法施行規則第18条の3に規定する国土交通大臣の登録経理試験制度が創設され、(財)建設業振興基金が行う1級・2級の検定試験は「建設業経理士検定試験」として年2回実施されています。 |
| 3級・4級の検定試験は、(財)建設業振興基金独自の資格試験として、従来通り「建設業経理事務士検定試験」として年1回実施されています。 |
| 平成20年4月より実施されている新しい経営事項審査における「公認会計士等数」については、従来通り1級・2級建設業経理士(1級・2級建設業経理事務士含む)が評価されています。 |
| 上記の評価に加え、1級建設業経理士(1級経理事務士含む)については、新たに設定された「監査の受審状況」において、社内の経理実務責任者として自主監査する場合に評価の対象となっています。 |