協会についてABOUT THE ASSOCIATION
建退共新潟県支部
建設業退職金共済制度
この制度は、事業主が建設現場で働く労働者の共済手帳に、働いた日数に応じて共済証紙(掛金)を貼り、その労働者が建設業界をやめたときに退職金を支払うという業界退職金制度です。
詳しくは、建設業退職金共済事業本部のホームページをご覧ください。
加入・履行証明願は、令和4年4月1日以降の支部受付から、新基準での証明書の発行となりました。
よって、必ず「加入・履行証明書発行基準」及び「加入・履行証明願受付に関するフロー」で、加入・履行証明願の申請ができるかを確認して、「加入・履行証明願申請要領」に記載されている提出書類を揃えて申請をしてください。
加入・履行証明願受付に関するフローについて
令和3年9月にお送りしている「加入・履行証明書発行に関するフロー」をわかりやすくいたしました。
・加入・履行証明願受付に関するフローはこちら
共済証紙の切替えに伴う共済証紙受払簿(様式第030号)について
共済証紙受払簿は、共済証紙の単価ごとに作成してください。
建退共本部のホームページに共済証紙310円と共済証紙320円の共済証紙受払簿様式がありますので、ダウンロードをして使用してください。
・共済証紙受払簿のダウンロードはこちら
共済証紙の交換に関する共済証紙受払簿の記入例
・共済証紙受払簿記入例(例えば、被共済者の就労が月末締めの場合)
・共済証紙受払簿記入例(例えば、被共済者の就労が25日締めの場合)
※新潟県支部様式の共済証紙受払簿は、様式が統一されたことにより廃止となりました。
※共済証紙310円の共済証紙受払簿を既に新潟県支部様式で作成している場合は、
加入・履行証明願の申請の際、新潟県支部様式で提出しても差し支えありませんが、
共済証紙320円の共済証紙受払簿は、本部様式で提出してください。
「加入・履行証明願」について
決算日が令和3年10月以降で、310円証紙と320円証紙の交換があった場合、交換時に発生した差額金を「加入・履行証明願」の「⑥直前決算日における直近1か年間の証紙購入額」に含んでください。
・「加入・履行証明願」の記入例はこちら
※令和4年4月1日以降提出される「加入・履行証明願」については、複写式の様式及び
「電子申請による掛金充当額」の項目がない様式での申請は受け付けられません。
お知らせ
310円証紙から320円証紙への交換について
金融機関での新旧証紙の交換期間につきましては、令和3年12月末において終了となり、令和4年1月から建退共事業本部にて新旧証紙の交換となります。
新旧証紙の交換をされる共済契約者につきましては、「証紙交換申請書」にご記入のうえ、保有している旧証紙と共に建退共本部に送付してください。
詳しくは、建退共本部のホームページをご覧ください。
https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp
建設業退職金共済事業加入・履行証明書の発行基準の改定について
経営事項審査時または一般競争参加資格申請時に提示する加入・履行証明書が必要な場合は、当支部に提出して証明を受けていただいておりますが、厚生労働省及び国土交通省から指示を受け、証明書の発行基準等が令和3年度から改定され、令和4年度から完全実施となりました。
従いまして、令和4年度から提出された証明願から、新基準での証明となります。
また、当県は、積雪等により冬期間での建設現場が少なくなることから、被共済者数に見合う退職給付拠出額等の総額を実情の就労実態に見合うように基準の緩和の下限まで引き下げています。
新規共済手帳の申込みについて
新規手帳の交付及び証紙の貼り始めについて、お知らせします。
支給金額・送金年月日等のお知らせサービス廃止について
「退職金支給のお知らせ」として、建退共新潟県支部から建設業協会の会員の皆様へ、支給金額・送金年月日等をお知らせするサービスを行って参りましたが、個人情報の漏洩防止のため、平成28年4月から廃止することとなりました。支給金額については、本部ホームページの退職金試算フォームをご参照ください。
「加入・履行証明願」について
令和4年4月1日以降の支部受付日から下記「加入・履行証明書発行基準」での発行となります。
・加入・履行証明願を申請できるか、「加入・履行証明書発行基準」と「加入・履行証明願受付に関するフロー」で確認をしてから、提出してください。
(令和4年4月から発行のための審査が厳格化されており、基準に満たない場合は、証明書を発行できません。)
・共済証紙受払簿は、共済証紙の単価ごとに作成し、共済証紙受払簿(310円)において、残高等で誤差が生じていた場合は、当支部までご連絡ください。
・310円証紙から320円証紙への交換があった場合は、必ず、「加入・履行証明願記入例」及び「共済証紙受払簿記入例」をご覧ください。
- 加入・履行証明書発行基準 (必ずお読みください。)
- 加入・履行証明願受付に関するフロー (必ずフローでご確認ください。)
- 加入・履行証明願申請要領 (必ずお読みください。)
- 加入・履行証明願記入例
- 加入・履行証明願
- 加入・履行証明願
受払簿
- 共済証紙受払簿(本部様式)
共済証紙受払簿は、共済証紙の単価ごとに作成してください。 - 共済証紙受払簿記入例(例えば、被共済者の就労が月末締めの場合)
- 共済証紙受払簿記入例(例えば、被共済者の就労が25日締めの場合)
- 共済手帳受払簿(本部様式)
- 共済手帳受払簿(新潟県支部様式)
- 共済手帳受払簿(新潟県支部様式)
FAX専用用紙注文書
FAX専用用紙注文書を作成しましたので、ご利用ください。
建退共制度の利用に当たって
建退共制度の利用に当たっては、下記の6点にご留意ください。
共済証紙・退職金ポイントの購入について
元請・下請を含めた対象労働者と就労日数を的確に把握し、それに応じた証紙・退職金ポイントを購入することになっています。ただし、的確な把握が困難な場合には「掛金納付の考え方について」(ホームページ及び事務処理の手引きP22参照)を活用してください。
元請事業主より下請事業主への共済証紙・現物交付または退職金ポイントについて
元請事業主は、工事に従事する下請の労働者の延人数と就労日数に対応する額を下請へ現物交付または掛金充当をしてください。
掛金の負担について
退職金の原資である掛金については、全額事業主が負担するものであり、給与天引き等で、一部でも被共済者に負担させることはできません。
共済証紙貼付状況の確認について
共済契約者が共済手帳を保管している場合は、証紙貼付時(少なくとも賃金の支払いの都度)に、被共済者本人に共済証紙の貼付状況を確認させてください。
共済手帳の更新について
共済手帳に共済証紙を250日分貼り終えたら、すみやかに更新手続きを行ってください。
建設業退職金共済制度の加入について
役員報酬を受けている者や事務専用社員、中退共・清退共・林退共に加入している人は、加入することはできません。また、被共済者の方が、代表者になったときは、引続き被共済者でいることはできません。
お問い合わせ
建退共新潟県支部
〒950-0965
新潟市中央区新光町7-5 新潟県建設会館内
TEL:025-285-7117
FAX:025-285-7119
担当:陸川・中西・吉村
建設業退職金共済事業本部
(独立行政法人 勤労者退職金共済機構)
〒170-8055
東京都豊島区東池袋1-24-1 ニッセイ池袋ビル20階
TEL:03-6731-2866・2831
FAX:03-6731-2895